特に書くこともないので雑記をば。
これをちゃんと説明している人は、専門家ですら意外と少ないんですよね。
いま、配偶者控除の廃止が話題になっていますね。
配偶者控除を語るときによく使われるのが、「103万の壁」という言葉。
確かに、奥さんのパート収入が年103万を超えてしまうと、旦那さんが配偶者控除を受けられなくなる、というのは、正しいです。
ただ、このまま働くと103万を超えてしまうから、年末近くになるとパート減らして調整しなきゃ、みたいなことをされる主婦の方がたくさんいますが、これは、はっきり言って間違いです。
結論からいうと、103万のラインには「壁」などありません。
本当に、なにもありません。
どういうことなのか、というのを説明する前に、もう一つの「壁」について説明します。
「103万の壁」と並行して語られるもので、「130万の壁」というのがあります。
これは、奥さんのパート収入が130万円を超えてしまうと、旦那さんの健康保険上の扶養に入れなくなる、というものです。
健康保険上の扶養に入れないと、自分で健康保険に入らなければなりません。勤めているパート先で社会保険に加入するか、国民健康保険に加入するかのどちらかになるでしょう。
いずれにせよ、130万を少しでも超えると、その年に関しては健康保険の負担が生じます。金額としては、少なくとも年数万円はかかるでしょうか。
すると、例えば134万円のパート収入があって、そこから健康保険を払う奥さんよりも、130万円以内に抑えて夫の扶養に入る奥さんのほうが、手元に残る可処分所得が多くなる、という逆転現象が起きえます。
であれば、130万円以内に収入を抑えたほうが合理的だよね、と考えるのは、とても理に適ってます。
つまり130万円を超えると、途端に数万円の負担が発生するという意味では、「130万円の壁」は間違いなく存在する、と言えます。
一方、103万を超えた場合どうなるかというと、確かに配偶者控除(38万円)は受けられなくなりますが、実は、代わりに配偶者特別控除(0~38万円)というものが受けられます。103万を超えれば超えるほど、段階的に受けられる控除額が38万円から減っていく、という仕組みです。
では、仮に103万の壁を乗り越えて、パート収入が105万のときの、配偶者特別控除はいくらになるのかというと、なんと38万円です。
配偶者控除と同じ額です。
つまり、105万円以内であれば、旦那さんの税負担額は全く、1円も変わりません。
仮にパート収入を109万まで引き上げても、配偶者特別控除はまだ36万円あります。差額はたった2万円。実際に増える税負担としては、この2万円に旦那さんの所得税率をかけたものになりますから、仮に旦那さんが年収700万としても、所得税20パーセントで4千円のみです。
110万円を超えると、所得税に加えて地方税もかかるので負担割合は増えますが、金額としてはそれほど大きなものではありません。少なくとも、「130万円の壁」のように、超えてしまうととたんに数万円の負担が発生する、みたいなことはまず起こりません。
「103万の壁」という表現を聞くと、103万を超えると途端に負担が跳ね上がる、というイメージをしてしまいがちですが、実態としては、103万にラインが引いてあって105万までは平坦、そこからゆるやかに上り坂という仕組みになっているわけです。
ですから、より実態に即した、誤解されにくい言い方をするならば、「103万(105万)からの坂」「130万の壁」という表現が、私は正しいのではないかと思います。
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